会員規約
(目的)
第1条
本会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人日本住宅リフォーム診断士会(以下、「本診断士会」とする)の会費を定めるとともに、入退会及び会員の権利義務等、本診断士会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めるものである。
(名称)
第2条
本診断士会は、一般社団法人日本住宅リフォーム診断士会という。
(会員種別)
第3条
本診断士会の会員は、次の4種とする。
①普通会員 本診断士会の目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人
②特別会員 本診断士会の設立や運営に寄与し、目的に賛同して入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された団体または個人
③賛助会員 本診断士会の目的に賛同し、本診断士会の事業を賛助するため入会の申し込みがあり、入会を承認された団体または個人
④名誉会員 本診断士会に対し特に功労があった者または学識経験者で、総会において推薦され了承された者
(入会申込等)
第4条
1.本診断士会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局宛に提出しなければならない。
2.前項の申し込みがあったときは、理事会は、第5条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3.第6条に定める入会金の納入日を入会日とする。
(会員資格基準)
第5条
1.本診断士会の会員になろうとする者から第4条の申し込みがあったとき、理事会は、以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しないことがある。
①本診断士会の目的に賛同していないとき
②過去に本規約違反またはその他本規約に違反したことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
③前条に定める入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
④会員になろうとするものの事業、商品、サービスが法令に違反するとき、もしくは著しく社会規範に反するとき、または、法令ないし社会規範に反するおそれがあると理事会で決議したとき
⑤その他、本診断士会が不適切と判断したとき
2.普通会員、特別会員になるには以下の4つの条件をすべて満たすこととする。
①建設業の許可を有する
②社会保険に加入している
③労災保険制度に加入している
④リフォーム瑕疵保険登録事業者である
(入会金)
第6条
1.普通会員、特別会員、賛助会員、名誉会員の入会金は次の通りとする。
①普通会員 入会金132,000円
②特別会員 入会金33,000円
③賛助会員 入会金なし
④名誉会員 入会金なし
2.本診断士会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した入会金その他の費用は返還しない。
(会員の年会費)
第7条
1.普通会員、特別会員の年会費は次の通りとする。
①普通会員 年会費396,000円
②特別会員 年会費39,600円
2.第4条により理事会からの入会を承認され、理事会から入会の承認についての通知を受けた後、速やかに年会費を納入しなければならない。
3.会員は、支払期限までに会費を納入せず、督促後なお会費を2カ月以上納入しないとき、会員資格を喪失するものとする。この場合において、滞納した年会費の納入義務は免れない。
4.年会費は、理事会で入会を承認された翌月からの1年間の会費とする。なお納付された年会費は、1年間の途中の退会・除名であっても返還しないものとする。
5.入会2年目以降の年会費は、毎年3月末日を支払期限とする。
(会員の権利)
第8条
会員は次の権利を有する。
1.普通会員
①本診断士会の総会に出席することができる。
②会員が雇用する一定の資格を有する社員、または個人であれば自身に対して「住宅リフォーム診断士」の資格を申請できる。
③本診断士会に対して、会員が開催するイベントの主催や後援の申請ができる。
④本診断士会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
2.特別会員
①本診断士会の総会に出席することができる。
②会員が雇用する一定の資格を有する社員、または個人であれば自身に対して「住宅リフォーム診断士」の資格を申請できる。
③本診断士会に対して、会員が開催するイベントの主催や後援の申請ができる。
④本診断士会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
3.賛助会員
①本診断士会の総会に出席することができる。
②本診断士会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
4.名誉会員
①本診断士会の総会に出席することができる。
②本診断士会の事業に参加し、全てまたは一部を利用することができる。
(会員の義務)
第9条
会員は次の義務を負う。
①本診断士会の定款並びにその他規則及び議決に従う。
②本診断士会の会費等を納入する。
③会員拡大に努める。
④本診断士会の会員同士または会員と本診断士会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
⑤会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を事務局に提出すること。
(退会)
第10条
1.会員が本診断士会を退会しようとするときは、別途定める退会届を代表理事に提出しなければならない。
2.会員が次のいずれかの一つに該当するときは、本診断士会を退会したものとみなす。
①後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
②死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
③法人または団体が解散し、または破産した(個人会員も含む)とき。
④支払期限までに会費を納入せず、督促後なお会費を2カ月以上納入しないとき。
(除名)
第11条
1.会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、出席普通会員及び特別会員の総数の3分の2以上の議決を得て、当該会員を除名することができる。
①本診断士会の定款または規則に違反し、度重なる催促を受けても改善しないとき。
②本診断士会の名誉を毀損しまたは本診断士会の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
1.会員が前二条の規定によりその資格を喪失したときは、本診断士会に対するすべての権利を失う。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負う。
2.本診断士会は、会員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。
3.会員がその資格を喪失した場合、すべての「住宅リフォーム診断士登録証」を本診断士会に返還する。
(住宅リフォーム診断士登録について)
第13条
1.普通会員及び特別会員は、団体であれば会員の組織に所属する社員を、個人であれば自身を「住宅リフォーム診断士」として登録することができる。
2.「住宅リフォーム診断士」として社会に貢献するために、以下の資格を取得することが望ましいい。
①2級建築士
②木造建築士
③戸建住宅劣化診断士
3.住宅リフォーム診断士登録費は3年毎に11,000円。
(事務所)
第14条
1.本診断士会は、主たる事務所を茨城県つくばみらい市谷井田1379-7に置く。
2.本診断士会は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。
(事業)
第15条
本診断士会は、目的を達成するために、次の事業を行う。
①ビジネスモデルの構築のための情報収集及びビジネスモデルの提供・運営
②研修会・研究会・講演会等の開催
③本診断士会が行う異業種交流会等の運営管理に関する技能の普及及び検定
④行政庁から委託を受けた事業
⑤広報及び広告代理事業
⑥前各号に掲げるもののほか、本診断士会の目的を達成するために必要な事業
(会員規約の追加・変更)
第16条
1.本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定まる。
2.本診断士会は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができ、且つ、総会において出席普通会員及び特別会員の総数の3分の2以上の議決を得て変更できる。
3.本診断士会の総会の議決により変更された本規約は、本診断士会のWebサイト上に掲載された翌月1日の時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。
(情報公開)
第17条
1.本診断士会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料、議事録などを会員の求めに応じ公開するものとし、情報公開を求める会員は、別途定める情報公開請求書を代表理事に提出しなければならない。
2.その他、情報公開に関する必要な事項等は、理事会の議決により別途定める規則による。
(機密情報の保護)
第18条
1.本診断士会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、機密情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により、別途定める機密情報保護方針及び関係する規定による。
(個人情報の保護)
第19条
1.本診断士会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による。
(誓約書の提出)
第20条
本診断士会の会員及び本診断士会の事業に参加する者は、誓約書記載の内容に合意し且つ署名した上で、当該誓約書を事務局に提出しなければならない。
(法令の遵守)
第21条
本診断士会の総ての会員は、別途定める倫理規定類に従うものとし、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従う。
(合意管轄)
第22条
会員と本診断士会の紛争については、水戸地方裁判所または取手簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、一般社団法人日本住宅リフォーム診断士会の総ての会員に本規約を配付する。
附則
本規定は、平成28年2月18日から施行する。