はじめまして。
一般社団法人日本住宅リフォーム診断士会
理事長の清水 明人です。
この度、全国に安心できるリフォーム、
増・改築工事を普及するために、
一般社団法人日本住宅リフォーム診断士会を設立しました。
住宅リフォームという言葉は、
1990年代に誕生しました。
その当時、バブル経済の好景気で、
住宅、
そして、
リフォームの市場は急拡大をしていました。
ところが、
リフォームのトラブルが増え続け、
近年は毎年、6,000件を越える相談が、
国民生活センターに寄せられます。
国民生活センターに寄せられるトラブルの相談例
(クリックすると国民生活センターのホームページが開きます)
そこで私たちは、
リフォーム、増・改築をする業者に一定の基準を設け、
日本全国で安心できるリフォーム、増・改築業の推進活動を始めました。
この一般社団法人日本住宅リフォーム診断士会に入会するには、
以下の4つの条件を満たすことが条件です。
「国の建設業法に定める建設業の許可を持つ業者」
「労働者災害補償保険法における労災保険加入業者」
「社会保険に加入している業者」
「リフォーム瑕疵保険登録事業者」
建設業とは、元請/下請、法人/個人を問わず、
建設工事の完成を請け負う事業者を言い、
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を専門に請け負う場合を除き、
建設業の許可を受けなければなりません。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、下記の条件に該当する工事のことで、
建設業の許可は不要とされています。
【建築一式工事の場合】
住宅建設等一式工事として請け負うもの建築確認等を必要とする増改築。
工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)。
請負代金の額に関わらず、
木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(主要部分が木造で、1/2以上を住居の用に供するもの。)
延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事でも、1/2以上を店舗に使用する場合は許可が必要!【建築一式工事以外の場合】
工事1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)
そうです。
リフォーム、増・改築の多くは
この「軽微な建設工事」に該当するのです。
500万円未満のリフォーム工事であれば、
建設業の許可がなくても請け負うことが出来るのです。
信頼できる許可を持たない業者が含まれるがために
トラブルが続発するのです。
だからこそ、
私たち診断士会は4つの資格基準を掲げているのです。
「国の建設業法に定める建設業の許可を持つ業者」
「労働者災害補償保険法における労災保険加入業者」
「社会保険に加入している業者」
「リフォーム瑕疵保険登録事業者」
建設業の許可は、
お客様を大切にしている証です。
労災保険(労働者災害補償保険法の労災保険)に関しては、
現場で働く仲間を大切にしている証です。
社会保険に加入していることは、
社員を大切にしている証です。
リフォーム瑕疵保険の登録事業者であることは
消費者の資産を大切にしている証です。
実際、建設業を営む私が周囲を見渡しても、
この様な業者がたくさん存在するのが現状です。
どうか、
皆様がリフォーム、増・改築をするときは、
をご確認ください。
皆様が、笑顔で、
リフォーム、増・改築を依頼した業者と
「ありがとう」の言葉を交換していることを、
心からお祈りしています。